会社から出るごみの処理の方法
事業所からもゴミは常に出続けていますが、それらはどのように処理をするのか?一般家庭からなら市町村が収集をしてくれますが、会社から出るゴミに関しては収集してくれません。
処理をする場合には収集運搬業者に依頼をすることになります。
粗大ゴミとして出すことは出来ない
オフィスチェアやキャビネットなどの大型ごみも「粗大ゴミ」としては出せません。さらにパソコンなどは一般家庭の場合は無料で収集が出来るのですが、会社からのパソコンは有料での収集と、一般家庭と会社からでは差があるのです。
収集運搬には許可が必要
廃棄物の収集運搬をする場合には許可があり、講習を受けた後に申請を行い自治体から認可を受けて営業を行うことが可能になります。この許可を受けることで収集運搬をすることが出来るようになります。
例外として許可が要らない場合もあります。例えば建設現場の元請け業者が自ら廃棄物を運搬する場合には許可は必要ありません。
許可には種類があり地域が定められている
廃棄物に関する許可というのは細かく分かれていて、さらに地域の範囲も決まっています。許可の種類には「中間処分」「収集運搬」があり、収集運搬の中でも事業系一般廃棄物と産業廃棄物と別れています。
例えば収集運搬の許可を持っていても「中間処分」は出来ません。その逆に中間処分の許可を持っていても収集運搬は出来ない。
さらに東京都の許可を取得した場合は東京都内で営業を出来ますが、神奈川県や千葉県などの地域で許可を持っていなければ営業が出来ません。
仮に群馬県で積み込みを行い、東京都で積み荷を下す場合には、群馬県と東京都の許可が必要になるということです。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い
会社から出るゴミ=産業廃棄物ということではありません。産業廃棄物というのは事業を伴って排出されるゴミで20品目で定められています。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
引用:東京都環境局 産業廃棄物種類
産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。なお、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
それでは事業系一般廃棄物とは何か?ですが、例えば飲食店から出る残菜や残飯などはこれにあたります。
製紙工場から出る紙くずは産業廃棄物になりますが、一般の会社から出る紙ごみは事業系一般廃棄物です。
つまり産業廃棄物で定められている20品目以外のものが事業系一般廃棄物ということになります。
依頼をする場合は必ず契約が必要
産業廃棄物も事業系一般廃棄物にしても処理を行う場合には契約が必要になります。書面で契約を交わし、マニフェストを使い処理を行っていきます。
マニフェストとは、どこで荷物を積んで、どこで下ろしどこで処理をされたのかが記載されています。廃棄物の処理が適正に行われていたかの確認をするための書類です。
東京都23区内対応の優良な一般廃棄物収集運搬業者
株式会社利根川産業
廃棄物処理の許可には種類があり、家庭からの廃棄物は一般廃棄物の許可。事業所からの廃棄物に関しては事業系の廃棄物許可を取得した業者にださなければいけません。株式会社利根川産業では各種許可を取得して、産業廃棄物の収集運搬と処分、事業系一般廃棄物の収集運搬、古紙・段ボール、廃プラスチック、発泡スチロールの処理が可能です。事業所にとって心強いパートナーになるでしょう。
【対応エリア】東京都足立区、東京都葛飾区、東京都江戸川区、東京都江東区、東京都墨田区、東京都荒川区、東京都台東区
企業情報
Company
会社名 | 株式会社利根川産業 |
代表取締役 | 利根川 満彦 |
従業員数 | 従業員数105名(社員43名・パート・アルバイト62名) |
所在地 | 東京都足立区入谷8-3-8 |
TEL | 0120-82-0005 |
事業内容 | 一般廃棄物収集運搬業 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物中間処分業 リサイクル業 |
アクセス
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東京都足立区入谷8-3-8 - 電車でお越しの場合
舎人ライナー、舎人駅下車
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