
メルカリやヤフオクで商品を売るからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。
自宅で使っていた衣類や家電、趣味で集めた品物など、自分の不用品を売るだけなら、通常は古物商許可の対象になりません。
一方、中古品や一度人の手に渡った未使用品を仕入れ、利益を得る目的で継続して販売する場合は、古物営業に該当する可能性があります。判断の基準は「どのサイトに出品するか」ではなく、「何を、どのように仕入れて販売するか」です。
古物商許可を取らずに対象となる営業を続けると、刑事罰だけでなく、営業停止やプラットフォーム上のトラブルにつながるおそれもあります。
この記事では、古物商許可が必要になるケースと不要なケース、申請に必要な書類、費用、許可取得後の本人確認や古物台帳などの義務について解説します。
なお、実際の許可要否は、仕入れ方法や販売形態によって判断が分かれる場合があります。判断に迷う場合は、営業所を置く予定の地域を管轄する警察署へ事前に確認してください。
転売に古物商許可は必要?とりあえず結論

古物商許可が必要かどうかは、次の表で大まかに判断できます。
| 販売する内容 | 古物商許可の目安 |
|---|---|
| 自分で使用していた衣類や家電を売る | 原則不要 |
| 自宅の不用品を処分するために売る | 原則不要 |
| 自分で購入したコレクションを整理する | 原則不要 |
| 中古品を仕入れて転売する | 必要 |
| フリマアプリで中古品を仕入れて再販売する | 必要 |
| リサイクルショップで仕入れて再販売する | 必要 |
| 一度消費者の手に渡った未使用品を仕入れて売る | 必要となる可能性が高い |
| 他人から中古品を預かり、代わりに販売する | 必要 |
| メーカーや卸売業者から新品を直接仕入れて売る | 原則として古物商許可の対象外 |
| 自分で製作したハンドメイド品を売る | 原則として古物商許可の対象外 |
古物営業法では、古物を売買・交換したり、委託を受けて売買・交換したりする営業について、公安委員会の許可を求めています。一方、自分が所有する古物を売却するだけの営業は、古物営業の定義から除外されています。
したがって、「利益が出たら直ちに古物商許可が必要」「メルカリで何回以上売ったら必要」と単純に決まるものではありません。
中古品を仕入れて販売する行為を、反復・継続して事業として行うかどうかが重要です。
古物商許可が必要になる主なケース
中古品を仕入れて転売する
リサイクルショップ、フリーマーケット、ネットオークション、フリマアプリなどで中古品を購入し、再販売する場合は、古物商許可が必要になります。
たとえば、次のような販売方法です。
- 中古ブランド品を仕入れてメルカリで売る
- 古着をまとめて仕入れて販売する
- 中古ゲーム機を購入し、動作確認後に再販売する
- リサイクルショップで家具や家電を仕入れて売る
- 中古カメラやレンズを仕入れてヤフオクに出品する
- 中古スマホを仕入れて整備し、販売する
古物営業法が対象としているのは、盗品の流通を防ぎ、被害品を早期に発見できるようにするための中古品取引です。仕入れ先が店舗か個人か、対面かインターネットかにかかわらず、古物を仕入れて販売する営業には許可が必要です。
未使用品でも古物に該当する場合がある
古物は、すでに使用された品物だけを指す言葉ではありません。
古物営業法では、「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」も古物に含まれます。そのため、未開封・未使用であっても、一度消費者の手に渡った品物を仕入れて転売する場合は、古物として扱われる可能性があります。
たとえば、個人から買い取った未開封の家電、ゲーム機、フィギュア、ブランド品などが該当します。
新品か中古品かを、開封の有無だけで判断しないようにしてください。
他人の商品を預かって販売する
中古品を自分で買い取らず、所有者から預かって販売し、売れた金額から手数料を受け取る委託販売も古物営業に含まれます。
「買い取っていないから許可は不要」とは限りません。古物営業法は、委託を受けて古物を売買する営業も対象にしています。
古物を仕入れて修理・清掃後に売る
中古品を仕入れた後に、修理、清掃、部品交換、リメイクなどをして販売する場合も、原則として古物商許可が必要です。
古物営業法では、使用された品物や使用のために取引された未使用品に「幾分の手入れ」をしたものも古物に含めています。
古物商許可が不要となる主なケース
自宅の不用品を売る
自分や家族が使用していた衣類、家具、家電、本、趣味用品などを処分するために売るだけなら、通常は古物商許可を取得する必要はありません。
たとえ購入時より高く売れたとしても、自分の所有物を売却したという事実だけで、直ちに古物営業になるわけではありません。古物営業法は、自分が所有する古物を売却するだけの行為を、許可対象となる営業から除外しています。
ただし、「不用品販売」と表示しながら、実際には販売目的で継続的に仕入れている場合は別です。
自分で作った商品を売る
自分で製作したアクセサリー、家具、衣類、イラスト、工芸品などを販売する場合は、中古品の仕入れを行っていないため、通常は古物商許可の対象になりません。
ただし、中古品を仕入れて加工し、商品として販売する場合は古物営業に該当する可能性があります。
メーカーや卸売業者から新品を仕入れる
メーカーや正規の卸売業者から、新品の商品を事業用として直接仕入れて販売する場合は、一般的には古物商許可ではなく通常の新品販売に当たります。
一方、個人が購入した未使用品や、消費者へ販売された後の商品を仕入れる場合は、未使用でも古物として扱われることがあります。品物の状態だけでなく、どのような流通経路を経たかを確認する必要があります。
メルカリやヤフオクなら許可は不要?
メルカリ、Yahoo!オークション、ラクマ、Amazonなどを利用しているかどうかは、古物商許可の要否を決める基準ではありません。
自分の不用品を売るだけなら原則として不要ですが、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、フリマアプリやネットオークションを利用していても古物商許可が必要です。
また、古物商がインターネット上で中古品を仕入れる場合も、取引相手の本人確認義務がなくなるわけではありません。警視庁は、オークションサイトやフリマアプリを使った仕入れでも、相手方の確認が必要になると案内しています。
プラットフォーム側が本人確認を行っていても、それだけで古物営業法上の本人確認を済ませたことになるとは限りません。
無許可で転売するとどうなる?
古物商許可が必要な営業を、許可を受けずに行った場合は無許可営業になります。
古物営業法では、無許可で古物営業を行った者について、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。2025年6月から刑法上の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されているため、2026年時点では「拘禁刑」と表記するのが適切です。
無許可営業が確認された場合は、刑事罰だけでなく、今後古物商許可を取得する際の欠格事由に該当する可能性もあります。
販売数が少ない、利益が少ない、副業であるといった理由だけで、無許可営業が認められるわけではありません。
古物商許可を取得するとできること
古物商許可を取得すると、許可を受けた営業形態と品目の範囲で、次のような事業を行えます。
- 個人や事業者から古物を買い取る
- 仕入れた古物を店頭やインターネットで販売する
- 古物の委託販売を行う
- 仕入れた古物を修理・清掃して再販売する
- 古物商向け市場への参加を検討する
- 出張買取や宅配買取を行う
ただし、許可を取得すれば自由に営業できるわけではありません。本人確認、取引記録、標識の掲示、変更届など、取得後の義務を守る必要があります。
古物商許可の申請先
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
神奈川県では、営業所を管轄する警察署の生活安全課または生活安全第一課が窓口です。東京都では、主たる営業所を管轄する警察署の防犯係へ申請します。
住んでいる場所ではなく、古物営業を行う主たる営業所の所在地が基準になります。
自宅を営業所にする場合は、賃貸借契約、管理規約、使用目的などに問題がないかも確認してください。全国共通の申請書類として賃貸借契約書や営業所の平面図が必ず必要とされているわけではありませんが、営業形態や警察署の確認内容によって追加資料を求められる場合があります。
申請書を準備する前に、管轄警察署へ連絡し、必要書類を確認しておくと手戻りを防げます。
古物商許可の申請費用と期間
神奈川県警と警視庁が案内している新規許可申請手数料は、19,000円です。
申請が不許可になった場合や、審査中に申請を取り下げた場合でも、原則として申請手数料は返還されません。
神奈川県警では、申請から許可証交付までの標準的な期間をおおむね40日と案内しています。書類の不足や確認事項があれば、それ以上かかる場合があります。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 新規申請手数料 | 19,000円 |
| 審査期間 | おおむね40日 |
| 申請窓口 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
| 許可の有効期限 | 原則として更新制度なし |
| 営業開始 | 許可証の交付後 |
申請書を提出しただけでは営業できません。許可証が交付される前に、古物の仕入れや買取営業を始めないようにしてください。
個人で申請する場合の必要書類
個人で古物商許可を申請する場合は、一般的に次の書類を用意します。
- 古物商許可申請書
- 最近5年間の略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 市区町村長が発行する身分証明書
- 申請者本人の誓約書
- 営業所管理者の誓約書
- 管理者の住民票、身分証明書、略歴書
- URLの使用権限を確認できる資料
- 申請手数料
申請者本人が営業所の管理者を兼ねる場合も、申請者用と管理者用の書類が必要になることがあります。
ホームページを利用して非対面取引を行う場合は、URLを使用する権限があることを示す資料が必要です。
住民票には本籍の記載が必要ですが、マイナンバーの記載は不要です。
法人で申請する場合の必要書類
法人申請では、個人申請の書類に加えて、法人に関する資料を用意します。
- 古物商許可申請書
- 法人の登記事項証明書
- 定款の写し
- 役員全員の住民票
- 役員全員の身分証明書
- 役員全員の略歴書
- 役員全員の誓約書
- 営業所管理者の必要書類
- URLの使用権限を確認できる資料
- 申請手数料
法人では、監査役を含む役員について書類の提出を求められることがあります。定款の写しには、原本と相違ないことを証明する記載が必要になる場合があるため、管轄警察署の案内に従ってください。
古物商許可を申請する流れ

1.営業内容を決める
まず、何を仕入れて、どの方法で販売するかを整理します。
古物は、次の13品目に区分されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
スマホ、家電、ゲーム機、フィギュアなどは、一般的に「道具類」に分類されます。取り扱う予定の品目は、申請前に管轄警察署へ確認してください。13品目の区分は古物営業法施行規則で定められています。
2.主たる営業所と管理者を決める
古物営業を行う営業所には、管理者を置く必要があります。
個人事業の場合は、申請者本人が管理者を兼ねることもできます。複数の営業所を設ける場合は、それぞれの営業所に管理者を選任します。
3.管轄警察署へ事前相談する
営業所の所在地を管轄する警察署へ連絡し、営業内容と必要書類を確認します。
特に次のような場合は、申請前に確認しておくことが重要です。
- 自宅を営業所にする
- 賃貸物件を利用する
- レンタルオフィスを利用する
- メルカリやヤフオクを中心に営業する
- 自社サイトで買取や販売を行う
- 出張買取や宅配買取を行う
- 複数の営業所を設ける
4.必要書類を集める
住民票、身分証明書、法人の登記事項証明書などは、有効期間を定めている警察署があります。
取得時期が早すぎると、申請時に取り直しになる可能性があるため、警察署への確認後にそろえる方が確実です。
5.申請書を提出する
申請書類と手数料を、管轄警察署へ提出します。
書類に不足があると受理されない場合があります。記載内容に誤りがないか、提出前に確認してください。
6.審査を受ける
申請後は、欠格事由、営業所、管理者、営業内容などについて審査が行われます。
確認事項がある場合は、警察署から申請者へ連絡が入ります。
7.許可証を受け取る
許可が認められると、警察署から連絡があります。
許可証を受け取った後、標識の掲示やインターネット上の表示などを整えてから営業を開始します。
ネット販売ではURLの届出が必要になることがある
古物商がホームページを利用し、メールや宅配などの非対面方式で古物を売買する場合は、公安委員会へURLを届け出る必要があります。
申請時または許可取得後に、次の情報を届け出ます。
- 許可証番号
- 許可年月日
- 営業者の氏名または法人名
- 取引に使用するホームページのURL
- URLを使用する権限があることを示す資料
古物の売買や買取の申し込みを誘引していない会社案内だけのホームページは、URL届出の対象外となる場合があります。
メルカリやヤフオクなど第三者のプラットフォームを利用する場合は、アカウントやストアページの運用方法によって扱いが異なる可能性があります。申請時に、実際に使う販売ページを管轄警察署へ示して確認してください。
インターネット上に古物商許可番号を表示する
古物商がインターネットで古物を取引する場合は、取引相手が許可業者であることを確認できるように、次の事項を表示します。
- 許可を受けた公安委員会名
- 古物商許可番号
- 許可を受けた個人の氏名または法人名
個人で許可を受けた場合は、屋号だけではなく、許可を受けた本人の氏名を表示する必要があります。古物商であることを表示せず、オークションサイトやフリマアプリで営業することは認められていません。
また、インターネット販売は特定商取引法上の通信販売に該当する場合があり、事業者名、住所、電話番号などの表示も必要になります。
許可取得後に必要な標識
古物商は、営業所の見やすい場所に、古物商であることを示す標識を掲示します。
標識は、紺色地に白文字で、縦8センチメートル、横16センチメートルと定められています。許可番号、取り扱う主な古物の区分、許可を受けた氏名または法人名を記載します。(
許可証そのものを壁に掲示するのではなく、定められた様式の標識を用意します。
仕入れ時には相手方の本人確認が必要
古物商が古物を買い取るときは、原則として相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認します。
これは一般の個人から買い取る場合だけでなく、ほかの古物商やリサイクルショップから仕入れる場合にも必要です。フリマアプリやネットオークションを利用した仕入れでも、確認義務が自動的に免除されるわけではありません。
対面取引では、運転免許証やマイナンバーカードなどを確認します。
宅配買取やインターネット仕入れのような非対面取引では、法令で認められた方法によって本人確認を行わなければなりません。
運転免許証のコピーを送ってもらうだけでは、古物営業法上の本人確認として不十分です。
1万円未満なら本人確認は不要?
古物の買受総額が1万円未満の場合は、本人確認と帳簿への記載が原則として免除されます。
ただし、盗難品が流通しやすい一部の品物は、1万円未満でも本人確認と記録が必要です。
- 自動二輪車・原動機付自転車
- ゲームソフト
- CD・DVDなど
- 書籍
- エアコンの室外機
- 電気温水機器のヒートポンプ
- 電線
- 金属製グレーチング
室外機、ヒートポンプ、電線、金属製グレーチングは、金属盗対策として2025年10月1日から対象に追加されました。
また、1万円未満の取引でも、相手が18歳未満ではないことを確認する必要があります。自治体の青少年保護条例やプラットフォーム規約による制限もあるため、未成年者からの買い取りには注意が必要です。
古物台帳に記録する内容

古物商は、対象となる取引について、帳簿または電磁的記録を作成します。
主な記録項目は次のとおりです。
- 取引年月日
- 買受け・売却・委託などの区分
- 古物の品目
- 数量
- 品物の特徴
- 取引相手の住所
- 氏名
- 職業
- 年齢
- 本人確認を行った方法
帳簿は紙で作成するほか、要件を満たせばパソコンなどで管理できます。警視庁は、品目ごとに記録する古物商用帳簿の様式を公開しています。
古物営業法上の帳簿や電磁的記録は、原則として3年間保存します。
すべての取引を同じ方法で記録するのではなく、取引金額、品目、買受け・売却の別などによって記録義務が異なります。
届出内容が変わったら変更手続きを行う
古物商許可を取得した後、営業所や住所、役員、管理者、URLなどに変更が生じた場合は、変更届や許可証の書換申請が必要です。
営業所の新設、移転、廃止、名称変更などは、原則として変更日の3日前までに事前届出を行います。
個人の氏名・住所、法人名、代表者、役員、管理者、取扱品目、URLなどの変更は、変更後14日以内が基本です。登記事項証明書を添付する法人の変更では、20日以内となる場合があります。
変更内容によって、事前届出と事後届出の両方が必要になることがあります。
古物市場へ参加する場合の注意点
古物商許可証は、業者向けの古物市場やオークションへ参加する際に求められることがあります。
ただし、古物商許可を取得しただけで、すべての古物市場へ自由に参加できるわけではありません。市場ごとに、入会審査、紹介者、保証金、会費、取扱品目などの条件が設けられていることがあります。
また、自ら古物市場を運営する場合は、古物商許可とは別に古物市場主の許可が必要です。インターネット上で売買の場だけを提供し、利用者から対価を受け取る事業は、古物競りあっせん業の届出が必要になる場合があります。
関連記事:古物市場・業者オークションの仕入れ方法
古物商許可に関するよくある質問
メルカリで不用品を売るだけでも許可が必要ですか?
自分で使用していた物や、自宅にある不用品を売るだけなら、通常は必要ありません。
ただし、販売目的で中古品を仕入れ、継続的に出品する場合は古物商許可が必要です。
何回出品したら古物商許可が必要ですか?
「年間何回」「月に何個」といった一律の基準はありません。
出品回数だけではなく、中古品を仕入れているか、利益を得る事業として反復・継続しているかなどから判断されます。
利益が出なければ許可は不要ですか?
利益が出なかったことだけで、許可が不要になるわけではありません。
中古品を仕入れて再販売する営業に当たる場合は、実際に利益が出たかどうかにかかわらず、許可が必要になる可能性があります。
新品を転売する場合も必要ですか?
メーカーや卸売業者から事業用の新品として直接仕入れる場合は、原則として古物商許可の対象外です。
一方、個人や小売店から購入し、一度消費者向けに流通した未使用品を仕入れて販売する場合は、古物に該当する可能性があります。
自分で使う予定だった商品を売る場合は?
実際に自分で使うために購入したものの、不要になって売る場合は、通常の不用品販売と考えられます。
ただし、最初から転売する目的で同じ商品を繰り返し購入している場合は、仕入れ販売と判断される可能性があります。
会社員の副業でも許可は必要ですか?
副業か本業かは関係ありません。
古物営業に該当する中古品の仕入れと販売を行う場合は、会社員や個人事業主でも許可が必要です。
勤務先の就業規則や副業規定についても確認してください。
自宅を営業所にできますか?
自宅を営業所として申請できる場合があります。
ただし、賃貸借契約、マンションの管理規約、家主や管理会社の承諾、営業実態を確保できるかなどが問題になることがあります。申請前に管轄警察署へ確認してください。
バーチャルオフィスでも申請できますか?
住所だけを借り、営業実態や管理者の常駐性を確認できない場所では、営業所として認められない可能性があります。
契約前に、使用予定の所在地を管轄する警察署へ相談する方が安全です。
申請を行政書士へ依頼できますか?
行政書士へ申請書類の作成や提出を依頼できます。
ただし、営業内容の確認や警察署からの質問については、申請者本人の対応を求められる場合があります。
古物商許可に更新はありますか?
古物商許可には、運転免許証のような定期的な更新制度はありません。
ただし、営業を廃止した場合の返納、住所や営業所などを変更した場合の届出は必要です。
許可を取る前に仕入れてもよいですか?
古物営業に当たる仕入れは、許可証の交付を受けてから始めます。
申請中であっても、まだ許可を受けたことにはなりません。
古物商許可番号をプロフィールに書くだけでよいですか?
インターネット上で古物営業を行う場合は、公安委員会名、許可番号、許可を受けた氏名または法人名を、利用者が確認できる形で表示する必要があります。
プラットフォームによって表示欄やリンク方法が異なるため、管轄警察署とサービス運営会社の案内を確認してください。
転売と古物商許可のまとめ
メルカリやヤフオクへ出品するだけで、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。
自分で使っていた品物や、自宅の不用品を売るだけなら、通常は許可不要です。
一方、中古品や一度人の手に渡った未使用品を仕入れ、継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になります。他人から古物を預かって販売する委託販売も対象です。
古物商許可の新規申請手数料は19,000円で、許可証が交付されるまでの目安はおおむね40日です。申請先は、主たる営業所を管轄する警察署になります。(Kanagawa Police)
許可取得後は、標識の掲示、取引相手の本人確認、古物台帳の記録、インターネット上での許可番号表示、変更届などの義務があります。
無許可営業を避けるためには、「出品する場所」ではなく、「商品をどこから、どのような目的で仕入れたか」を基準に考えることが大切です。
営業形態が許可対象になるか判断できない場合は、仕入れを始める前に管轄警察署へ確認してください。
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関連記事:古物商許可の取得に必要な書類と記入例
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