転売ヤー

転売は違法ではありませんが、逮捕されるケースを覚えておいてください

転売行為は逮捕される?大きく話題になったことがありましたが、この転売自体は違法性がないのかについてご紹介していきます。せどりにご興味ある方はご参考にしてみてください。

転売は犯罪なのか?

転売自体は一般的には合法ですが、特定の条件下で転売が違法行為となることがあります。以下はその例です。

違法になる転売

  1. 偽造品や盗品の転売 偽造品や盗品を転売する行為は違法です。これには知識が必要で、偽造品や盗品であるかどうかを見抜く能力が必要です。
  2. 法律に違反する商品の転売 特定の法律や規制に違反する商品を転売する行為は違法です。たとえば、規制された薬物や児童ポルノなどが該当します。
  3. 不正な手段で商品を入手する転売 不正な手段で商品を入手し、それを転売する行為は違法です。たとえば、不正にアカウントを乗っ取り、そのアカウントを使って商品を購入し転売する場合などがあります。
  4. 地域の法律や規制に違反する転売 一部の地域では、転売に対して特定の規制があります。これらの規制に違反する転売は違法とされます。

転売業者は、法律や規制に順守し、倫理的なビジネス実践を行うことが重要です。法律や規制に違反する行為は、重い罰則を伴う場合がありますので、法令を遵守することが不可欠です。

違法な転売で逮捕されるケース

ここが大きなポイント!転売ビジネスを始めるなら覚えておくべし。☟

大きく挙げると主にこの二つ

  • 古物法違反
  • チケット不正転売
  • コピー商品の販売

盗品を売ったりする場合は転売では無いですが逮捕されます。

窃盗罪の場合は10年以下の懲役または50万円以下の罰金 詐欺罪の場合は10年以下の懲役

迷惑防止条例

チケットや乗車券などを高値転売は迷惑防止条例が施工されてからは禁止となりました。これは「ダフ屋」と呼ばれている行為で昔からありました。コンサート・野球観戦・サッカー観戦など人気のチケットほど高額で販売をされるのが特徴です。昔は会場近辺で販売されていましたが、最近はインターネットを使って販売されていましたが、これも出来なくなりました。

転売禁止のものを販売

  • 品薄な商品を買い占め高値で転売
  • 個人輸入で化粧品の販売
  • 偽ブランド販売
  • 医薬品
  • お酒
  • ワシントン条約に触れるもの

買い占めの高値転売は2019年のコロナウィルスが起きた時に、転売屋が商品を買いあさってフリマアプリで高額で転売。中には数千万単位の単位の儲けを出すものもいて、これが社会問題になった。それを受けて政府は転売の禁止として。(しかし今は解除されている。しかしまた今後同じような事態が起きる場合には禁止となる可能性は高い)

化粧品の個人輸入は「薬機法」(旧薬事法)に触れる可能性が高い。海外から輸入した化粧品は、必要な試験検査を行う必要があります。化粧品製造販売業許可無しで転売をしてしまうと法に抵触します。

偽ブランドの販売は、不正競争防止法違反の可能性もあります。処罰は5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑。

もしくは購入者に対する詐欺罪(刑法246条)の罪を問われる可能性もあります。 処罰は10年以下の懲役、罰金刑はありません。

医薬品は許可なく販売も出来ません。なのでフリマアプリ等では許可なく転売できません。漢方薬、湿布薬、皮膚保湿薬(軟膏等)、妊娠(排卵)検査薬 等も医薬品の扱いに入るので、注意する必要があります。

お酒を転売目的で買い入れし、販売するには酒税法の許可が必要になります。許可なくては販売できません。しかしいただきものなどで個人の所有程度のものであれば逮捕までには至らないでしょうが、注意しなければいけないアイテムの一つです。

ワシントン条約に引っかかるものを転売するのも転売すると違法性の可能性があります。例えば象牙の販売も年々厳しくなっています。お祖父さんの家財道具の中に象牙があったからといっても簡単には売れなくなってきました。販売する業者も登録をして出ないと売ることが出来ません。ww象牙(全形牙)・象牙製品の取引制度について

タイ輸入などで、革製品を輸入する場合は、ワシントン条約リストを確認して、引っかかるものは転売しないようにしなければいけない注意が必要です。リストは環境省のホームページからも閲覧ができます。ワシントン条約対象貨物の輸出入に関するFAQ

法に触れる可能性のあるものは手を出さない

「知らなかった」と逮捕されてしまうケースも多いかもしれません。しかし知らなかったでは通らないので、事前にこの品目だけは頭に入れておきましょう。儲かりそうだという甘い言葉にも乗せられないことが大切です。

きちんと合法で転売できるアイテムは他にも多くあるので、それらに目を向けていきましょう。

転売ヤー 自体は違法ではない

何かを中古で売る時には「転売」ということになりますが、転売するという行為自体には違法性はありません。新品・中古品を仕入れて再販をするということで利益を出すことは問題にはなりません。

ただ販売の仕入れ先、許可の有無、買い占めのような場合には違法性の可能性が出てくるので注意しなければいけないところです。

品物の数が市場から減り、高額になることを見込んで買ったものを、ヤフオクやメルカリで「高値で出品」するのは良いイメージは持たれませんが、買い占めと言われるほどの量を購入したのでなければすぐに逮捕ということにはなりません。

せどりは合法

せどりとは「転売」の別の呼び名です。Aで買ったものをBで売って利益を出す。これを「せどり」と言います。このせどりの方法も色々あります。アウトれっとなお店で購入した商品をフリマアプリで利益を乗せて売るやり方。(こういうのはプロの業者はやらない)

古物市場と呼ばれる古物商許可を持った業者が出入りできる市場で買ったものを、店頭やネットオークションで販売をするやり方。

Aという古物市場で買ったものをBという古物市場で売る。

これら全部せどりです。しかしここで一つだけ注意をしなければいけないのが、転売をするというのは「古物商の許可」が必要だということです。

無在庫転売

情報商材系でよく見かけるのが「無在庫転売」の方法。これのやり方は、例えばメルカリに「〇〇」という商品を出品する。実際にはそれが手元に在庫はなくても、購入されてからAmazonなどで購入して、それを発送する。分かりやすくいうことこういった仕組みです。元値よりも売値を高く設定しておけば儲けも出せますし、在庫も必要ありません。この方法も違法にはならないのですが、後ほど説明をするポイントに引っかかるものを販売すると違法になる可能性が出てきます。

ただこの転売は納期が遅くなったりすると購入者からクレームが来る可能性が高い。最近はAmazonでは無在庫に対する通報システムもあるので、見つかるとポリシー違反になります。

転売のビジネスには古物商の許可が必要

自分の家の不用品をフリマアプリを使って販売するのであれば違法性の可能性は低いと言えます。しかし、例えばブックオフなど一度は自分で読むために購入したということを理由にして、それを再販。購入した金額よりも高値で販売して、そういう行為を繰り返して利益を上げていたというのであれば違法性が無いとは言えません。金額によっては納税も必要になります。不用品を売ったら確定申告するの?

副業としてでも継続的に転売を行うのであれば「古物商許可」を取得してからにしましょう。

転売が話題になり問題となったケース

転売自体は違法性が無いにしても「転売ヤー」などが問題になった背景には「高額販売」「買い占め」ということが挙げられます。自分たちの利益優先のために、本当に必要としている人のところに届かなくなるということに世論は怒りを感じて大きな話題となり問題になりました。

「転売ビジネス 儲かる」「無在庫転売」のようなキャッチフレーズで、 ネット記事・youtube、一部の情報商材として売られていたりすることも原因とも考えられます。

チケット転売

本来であれば定価で買えるはずのチケットを転売ヤーが買い占めしたことで買えない人が出てきてしまいます。人気のチケットは瞬く間に売れてしまいます。ファンとしてはライブチケットが高値だとは分かっているけれども、見たいアーティストのだからどうしても欲しい。そういった心境に付け込んだ転売行為です。こういったことを防ぐためでもあります。

ブランド品の転売

ブランドの転売でも有名になった「シュプリーム」。多くの人が行列をなして購入したニュースが流れていました。全てのブランドで転売が頻繁に行われて問題になっているわけではありません。一部の若者を中心とした人気のあるブランドの商品が「ショップでは買えない」ということでネットで高値で売られるという現象が起きました。限定商品だったりすることが主な原因だと思います。いつでもどこでも買えるものであれば価格というのは上昇しません。

エルメスのケリーバックやロレックスの腕時計もそうですが需要に対しての供給が追い付かない。こういったところに転売ヤーが入り込む隙間が生まれているような気もします。

ロレックスの購入代行

最近は空前の機械時計ブームで、高級時計が高値になっています。ロレックスも然りで、新品よりも中古販売店での価格の方が高くなる現象が起きています。プレミア価格がついているからなのですが、これに目を付けて転売をしようと試みる人が増えています。

目当てのロレックスを購入しようとするために色々な店舗を回ることを、通称「ロレックスマラソン」と呼ばれていたりします。

代行購入といっても簡単には買えないのがロレックスです。特にデイトナのような人気モデルは出会えない。仮にショップに在庫があっても「売り切れです」と門前払いをくらうことも珍しくないとか。

やはりショップ側も転売ヤーを警戒して簡単には売ってくれない感じです。身なりとかも見られていると思う。

さらに購入出来たとしても履歴が残り、同じモデルなどは他の正規店では再度購入は数年間は出来ないシステムが取られているようです。

つまり運よく代行購入出来たとしても、その後購入がしにくくなるということです。もし自分用にロレックスが欲しくなっても代行購入したことで買えないなんてなると面白くないですよね。

なので誰かに勧められてもあまりこういったことには関わらない方が良いでしょう。

エルメスの転売

人気のエルメスなので、中古市場に出せば確実に売れる商品です。ではこれを転売して罪になるのかと言えば、それで犯罪にが成立せることはありません。例えばですが、水商売の女性で男性客から同じエルメスのプレゼントをもらい、一つを売る。これも転売の一種ですが、これで捕まってしまったという話は聞いたことないですよね?

エルメスの中でも転売されているのはバーキンなどのバッグが多いですが、定価以上で売れるのにはサイズや色などの条件があります。もしそれを間違えてしまうと定価とほぼ変わらないかマイナスになる恐れもあります。

200万円以上する商品ですから、マイナスになる場合を考えるとリスクの高い転売方法とも言えます。

バイクの転売

最近は手入れされていないバイクを仕入れて、それをメンテして再販するという転売もありますが、継続して商売として行うのであれば古物商の許可の中の「オートバイ商」の許可の取得が必要になります。この許可無しで売り買いを行えば無許可営業ということになります。

バイクショップで安く売られているものを購入してメンテして売る?これハードル高いと思います。なぜならバイクショップに置いてある商品でもユーザーに響かないものを価格だけで選び、メンテすれば売れるというのはリスクあります。

というのも、バイクに乗る人というのは価格だけでは選びません。自分の気に入った車種を買う。趣味性が高いということです。特に中型以上のギア付きバイクの場合はその傾向が強いです。

もしバイクのメンテをして転売したい場合は、原付のスクーターの方が良いでしょう。足替わりに安く欲しいと思っているユーザーが多いからです。1万円程度で仕入れて5万円くらいまでで売る。

メンテをするための場所が必要なので、自宅にスペースがあれば無料ですが、なければ借りないといけないので、そのコストがかかります。メンテをするための工具も必要。

しかしバイクは機械ものなので、手入れが悪かったバイクをメンテしても走り出して間もなくして不調になったり不動になったりするケースも多いです。それらはクレームに繋がる可能性があるので、バイク転売をする場合はクレームがあることを想定して始めましょう。

情報商材の転売

ものを転売するだけでなく、情報を転売しようとしている人もいますね。FX系の情報商材が転売されているようです。

情報商材なので、主にノウハウが書かれているものですが、自分が購入した商品をそのままコピーして売っているのなら完全にアウトです。コピーコンテンツとして成立します。WEBサイト上のコンテンツの登用も同様。

しかし、その情報を理解したうえでノウハウを新たに解釈をして再編をした場合はコピーとみなされることは無いでしょう。


著作権法2条1項1号に書かれている著作権というのは、「思想または感情を創作的に表現したもの、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とされています。


著作物の要件として分かりやすく記載されていたので引用でご紹介いたします。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいい(著作権法2条1項1号)、著作物といえるためには、以下の4つの要件を満たす必要があると考えられています。

①思想又は感情を含むこと
②創作したものであること
③表現したものであること
④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであること

引用:契約ウォッチ

同じような内容で記載しているからといってすべてが著作権侵害になるわけではなく、完全にコピーして販売したものが違法性が高いと言えます。

リサイクルショップで購入したものをせどりする行為

例えばですが、古本店で購入した本を再度売る行為は「せどり」になります。アウトレット商品やお買い得商品を見つけて転売するというのもせどりです。これが違法か否かについてですが、利益を得るために継続的に行うのであれば、古物商の許可が必要になるので、保持していないのであれば取り締まりをされた時には違法となります。もし許可を持っていれば何も咎められることは無く堂々とビジネスとして行うことが出来ます。

リサイクルショップの開業と仕入れ方法

twitterでの転売の反応

プレステ5も販売し始めは殺到しましたね。今でも簡単には買えないようですが。

こういうのを見て「転売ヤー」を始めてみたいと思う人も増えているのでしょうね。

転売を始めるための許可

副業であれ本業であれ、継続的に転売を始めるのであれば、まずは許可を取得しなければいけません。中古品を扱う場合は主に古物商の許可となるのですが、何を転売するかによっても許可が違ってきます。例えばお酒を転売したいのであれば、酒類の販売免許も必要になります。そして納税が発生もするので、ビジネスとして転売を行うのであれば官公署に届け出しましょう。

古物商許可

届け出は営業所となる場所の最寄りの警察署が管轄となります。防犯係が取り扱いをしています。申請には「許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)が必要書類となる。手数料は19000円。自分で申請をすればこの費用で済むが、もし自分では出来ない場合は古物商申請の「行政書士」に書類を作成してもらい申請を行う。その場合には代行費用がかかる。

参考

古物商の許可にも種類があるので、何の種類で申請をするのかも最初に決めておかなければいけない。

古物商許可申請とその方法

まとめ

転売自体違法ではないものの、売るもの・仕入れの方法・金額などによっては違法性が出る可能性があります。販売出来るかの可否や許可の必要性を事前に確認をしてから始めるのがおすすめです。中古品の取り扱いには古物商の許可取得もお忘れなく。

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投稿者プロフィール

甲斐 隆史
イタリアフィレンツェ le arti orafe 卒
愛知県出身
趣味は古いイタリア車に乗ること
2006年帰国後に中古品のビジネスに出会い起業
2007年株式会社コーモドを設立
中古品業界も既に10年以上のキャリア
2023年、地域の買取り業者の検索サイト「ソレウル」を立ち上げ
これまで培った経験と知識を生かして、リユース業界の広報として尽力している