不用品を売ったときの金額で確定申告が必要なるものなのか気になるところですね。どういった場合に確定申告が必要で、不用品を売った時には申告しなければいけないのかについてご紹介していきます。
どんな時に確定申告をするのか
まずは確定申告はどのような時に申告をするものなのかをご説明いたします。確定申告というのは所得や相続や法人など様々に分かれておりますので、ここでは全てのご説明は割愛させていただきます。不用品の売却で得られたお金というのはいわゆる所得に値するものなので、所得に関する確定申告ということになります。
給与所得で確定申告が必要な人
給与所得をもらいながら別で所得を得た人が申告するものです。色々と分かれているので項目別にご紹介していきます。
【国税庁ホームページより参照】
引用元:国税庁所得の確定申告に関する内容
- 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
- 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
- 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
- 4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
- 5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
この内容で考えますと、年間で20万円以上の所得があれば確定申告をしなければならないということになります。
一般的に身の回りの家財道具を売ってというよりも、転売などを目的として仕入れた物を売っての利益が20万円を超えるような場合です。これは給与以外の副業とみなされるため確定申告が必要になるということです。
例えば、ご自身の車を売って20万円以上あったからといって所得ということにはなりません。ただし注意が必要なのが、その車を通勤や通学で使っている場合には課税対象にならないのですが、レジャーや事業で使っていた場合には課税対象になります。なんか面倒な話ですよね…
転売目的ではなく、家の中の不用品を売却した場合
身の回りの不用品を売った場合は転売とは言えません。ですが中には高額なカバンやピアノや美術品や楽器や時計などを売ろうと思うことがあるかもしれません。ではこういった物を売った場合の税金はどうなるの?ということですが、生活に関わるようなものであれば非課税ですが、生活動産品として認められないものは課税となります。
生活用動産品であることがポイント
まず生活動産品ってなに?ってことですが、生活の中で使う、家具や什器や衣類などを言います。先ほどの車も通勤や通学で使えば生活動産品とみなされます。この生活動産品を売却した時には課税対象にはならないということです。
ではそれ以外の課税対象になるものは何があるのか?ということになります。主に骨董や美術品、宝石、べっこう、琥珀、象牙などは売却した時には所得税がかかります。自分の物売ってまた税金払うって変な気もしますが、そういう法律になっています。
一個または一組を売った金額が30万円を超える場合には課税対象となります。では30万を超える物を売った場合は税金を払うの?ということになるわけですが、しかし譲渡所得の特別控除というのがあります。その特別譲渡控除額というのが最高で50万円まで認められます。国税庁譲渡所得について
仮に売れた金額が100万円であれば50万円は控除されて、残りの50万円分が課税対象となるということです。
課税対象の物でも全て納税するわけではない
生活動産品であるものが非課税となり、それ以外の物が課税対象になるということです。しかし「譲渡所得」の特別控除枠(50万円まで)があるので、実際のところ税金を納税するばかりではないということです。まとめて売却すれば譲渡所得額も増えてしまいますが、数回に小分けにして売却すれば納税とはなりません。
しかしこれはあくまで個人の品物を売却した時のことで、事業所のものの場合は課税となりますのでご注意ください。
もし売却するものが遺品の場合
売却しようとしているものが「遺品」の場合はまた少し事情が異なります。その持ち主は故人の物であり、それを受け取るのは相続人となります。ですのでこれらを売った場合は譲渡所得ではなく相続税となります。車や高級品や絵画など美術品を売却した場合は資産扱いとなります。気になる課税の金額ですが、相続税の場合は3000万円+相続人一人につき600万円の控除が認められています。この金額は住宅や土地などの不動産売却益も含めてということです。ですので、不動産と合わせて遺品を売却した時に控除内で収まれば課税にはならないということです。
ビジネスや副業で販売している場合
副業として継続的に物販を行っているのであれば申告が必要になります。そして申告の前に売り買いをしているのであれば古物商の許可を持って始めなければいけないということが重要です。自分の私物として購入して、要らなくなったから売るというのではなく仕入れとみなされるほどの量を買い、そして販売をするのであればこれは許可が必要です。そうなれば年間で20万円くらいは超えてくると思いますから、自ずと申告は必要になります。
仕入れとして買取している分には納税の申告はありません。逆に経理的には控除の対象になります。しっかりと帳簿をつけることで納税額も少なく済みます。
まとめ
不用品の売却による確定申告が必要かそうでないかは、副業として転売を行い、その利益が20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。身の回りの不用品を売却するにしても衣類など生活動産品として認められるものは非課税。その他の美術品や宝石などを売却した場合に1個または一組で30万を超えるようなものは譲渡所得の課税対象となります。ですが特別控除枠で最大50万円まで認めてもらえますので、全て課税対象にはなりません。
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投稿者プロフィール
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イタリアフィレンツェ le arti orafe 卒
愛知県出身
趣味は古いイタリア車に乗ること
2006年帰国後に中古品のビジネスに出会い起業
2007年株式会社コーモドを設立
中古品業界も既に10年以上のキャリア
2023年、地域の買取り業者の検索サイト「ソレウル」を立ち上げ
これまで培った経験と知識を生かして、リユース業界の広報として尽力している
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